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【疑義解釈】診療報酬改定2020 栄養だけまとめ

診療報酬改定の疑義解釈のチェックもしなきゃ!でも、忙しくて膨大な資料を読めない・栄養の箇所だけ知りたい。忙しくて時間の無い病院栄養士(医療者)向けの記事です。

この記事は個人ブログのまとめなので、用途によって厚労省の原文を確認してください

✓本記事の内容

診療報酬改定2020疑義解釈のまとめ(栄養)
・早期栄養介入管理加算
・外来栄養食事指導料
・入院栄養食事指導料
・入院時食事療養費 

小項目にページ数を記載しますので、原文を片手にこの記事を読むと効率が良いです。問ごとに張り付けている画像は診療報酬の改定か所です。診療報酬改定の項目はこちらにまとめています

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では、順番に示していきます

目次

特定集中治療室管理料(早期栄養介入管理加算) 医科13-14

問 49

区分番号「A301」特定集中治療室管理料の注5の早期栄養介入管理加算について、48 時間以内の経腸栄養の開始に関して、必要な栄養量の 全てを経腸栄養でまかなう必要があるのか。

(答)必要な栄養量の一部が経腸栄養であれば、全ての栄養量を経腸栄養でまかなう必要はない

問50

区分番号「A301」特定集中治療室管理料の注5の早期栄養介入管理加算について、施設基準にある管理栄養士は、栄養サポートチームにおいて栄養管理に係る3年以上の経験を有した後に、特定集中治療室における栄養管理に係る3年以上の経験を積む必要があるのか

(答)栄養サポートチームの経験期間と特定集中治療室の経験は、同一期間で差し支えない

問51

区分番号「A301」特定集中治療室管理料の注5の早期栄養介入管理加算について、特定集中治療室での3年の経験には、どのような内容の業務が含まれるのか

(答)特定集中治療室に入室中の患者に対する栄養管理計画に基づいた栄養管理やNSTでの栄養管理に係る業務が含まれる

問52

区分番号「A301」特定集中治療室管理料の注5の早期栄養介入管理加算について、施設基準に「特定集中治療室管理料を算定する一般病床の治療室における管理栄養士の数は、当該治療室の入院患者の数が10又はその端数を増すごとに1以上であること。」とあるが、どのように算出するのか

(答)「直近1か月間の特定集中治療室に入室した患者の数の和の1日平均」を医科14基に算出する

問53

区分番号「A301」特定集中治療室管理料の注5の早期栄養介入管理加算について、早期栄養介入管理加算を算定するに当たり、複数の管理栄養士を配置する場合は、配置された全ての管理栄養士が、施設基準において求めている経験を有している必要があるのか

(答)原則として、経験を有する管理栄養士が行うこととなる。ただし、特定集中治療室の入室患者の平均が10名を超える場合は、特定集中治療室に経験を有する管理栄養士が1名配置されていれば、経験を有していない別の管理栄養士と連携して行っても差し支えない

問54

区分番号「A301」特定集中治療室管理料の注5の早期栄養介入管 理加算について、48 時間以内に経腸栄養ではなく経口摂取を開始した場合、 算定可能か

(答)48 時間以内に経口摂取または、経腸栄養を開始すれば、算定できる

問55

区分番号「A301」特定集中治療室管理料の注5の早期栄養介入管理加算について、48時間以内に経腸栄養を開始し、2日間行ったが状態の変化により3日間中止し開始より6日目から再開した場合、中止している間の加算、再開後の加算は算定できるのか

(答)48時間以内に経腸栄養を開始し、1日に3回以上のモニタリングを継続している場合には、経腸栄養を中断した場合であっても算定は可能

問56

区分番号「A301」特定集中治療室管理料の注5の早期栄養介入管理加算について、管理栄養士の栄養サポートチームでの3年以上の経験は、栄養サポートチーム加算届出医療機関における栄養サポートチームでの経験が必要になるのか

(答)管理栄養士の栄養サポートチームの3年の経験について、区分番号「A233-2」栄養サポートチーム加算を算定している施設における経験である必要はない

外来栄養食事指導料  医科17

問65

区分番号「B001」の「9」外来栄養食事指導料の注2の外来化学療法加算を算定している患者に対しての栄養食事指導について、指導時間の決まりはあるのか

(答)注2については、月2回以上の指導を行った場合を評価するものであり、指導時間は定めていない。ただし、指導内容の要点及び指導時間を栄養指導記録に記載すること

問66

区分番号「B001」の「9」外来栄養食事指導料の注2の外来化学療法加算について、患者の状態により、これまで通り、20分以上の指導ができた場合は、注1を算定できるのか

(答)注1の要件を満たしている場合は、算定可能である。ただし、同一月に注 1と注2の両方を算定することはできない

問67

区分番号「B001」の「9」外来栄養食事指導料の注3の電話又は情報通信機器等を使用した場合の栄養食事指導について、メールを使用した場合も算定が可能か

(答)メールのみを使用した指導では算定できない。なお、必要な資料等をメールで送付することは差し支えない

入院栄養食事指導料  医科18

問68

中央社会保険医療協議会 総会(第451回) 議事次第  別紙1-1(医科診療報酬点数表)より

区分番号「B001」の「10」入院栄養食事指導料の注3の栄養情報提供加算の患者の栄養に関する情報として示している「栄養管理に係る経過」とは具体的にどのようなものか

(答)入院中の患者の治療の経過に伴い提供している食事の内容や形態を含めた経過のことである

入院時食事療養費  医科43

問177

入院時食事療養費に係る検食は、医師、管理栄養士、栄養士のいずれ かが実施すれば、よいのか

(答)そのとおり

おしまい

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