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診療報酬改定2026 栄養だけまとめ

診療報酬の改定がある!でも、忙しくて何百ページもあるPDFは読めない、栄養の箇所だけ知りたい。忙しくて時間の無い病院栄養士向けの記事です。

本記事では2026年2月13日に公表された厚労省のHPにある「中央社会保険医療協議会 総会(第647回)資料」 からの抜粋です。

尚、栄養士の関係すると思われる箇所のみです。用途によって厚労省の原文を確認してください

この記事では項目ごとにページ数も示しておきます。原文PDFのページ数に対応しております

目次

入院時の食費の見直し

PDFのp14

基本的な考え方

食材料費や光熱・水道費の上昇等を踏まえ、入院時の食費及び光熱水費の基準額を引き上げる。

具体的な内容

  1. 入院時食事療養(Ⅰ)・(Ⅱ)の費用の額及び入院時生活療養(Ⅰ)・(Ⅱ)のうち食事の提供たる療養の費用の額について、それぞれ1食当たり40円引き上げる。
  2. 入院時生活療養(Ⅰ)・(Ⅱ)のうち温度、照明及び給水に関する適切な療養環境の形成たる療養の費用の額について、1日当たり60円引き上げる。

以下省略

嚥下調整食、行事食、ハラール食に加算 

PDFのp16

基本的な考え方

入院時の食事療養の質の向上を図る観点から、おいしく安全な食形態で適切な栄養量を有する嚥下調整食について新たな評価を行うとともに、多様なニーズに対応できるよう、特別料金の支払を受けることができる食事の要件を見直す。

具体的な内容

  1. 入院時食事療養費に係る食事療養等の特別食加算の対象として、おいしく安全な食形態で適切な栄養量を有する嚥下調整食を新たに評価 する。
  2. 入院患者の多様なニーズに対応できるよう、特別料金の支払を受けることができる食事について、以下の見直しを行う。
    1. 基本メニュー以外のメニューを準備するためにかかる追加的な 費用について標準額を削除し、保険医療機関が柔軟に妥当な額を 設定できることとする。
    2. 患者の自由な選択と同意に基づき、行事食やハラール食等の宗 教に配慮した食事を提供した場合も、特別の料金の支払いを受け ることができることを明確化する。

以下省略

入院診療計画書の事務手続き簡素化・効率化 

PDFのp58

基本的な考え方

医療機関等における医療DXへの対応及び業務の簡素化を図る観点から、診療に係る様式の簡素化や署名・記名押印の見直し、施設基準等に係る届出や報告事項を見直す。

具体的な内容

  1. 医療DXへの対応を見据え、既存の様式も含め、各種様式の共通項目については、可能な範囲で記載の統一を図る。
  2. 入院診療計画書のような業務負担の大きい計画書やその他煩雑な計画書について、様式の簡素化や運用の見直しを行うとともに、各種様式の署名又は記名・押印について、代替方法で担保できるものは廃止する。
  3. 以下省略

看護・ 多職種協働加算(管理栄養士含む)を新設 

PDFのp65

基本的な考え方

更なる生産年齢人口の減少に伴って医療従事者確保の制約が増す中でも、患者像に合わせた専門的な治療やケアを提供し、患者のADLの維持・向上等に係る取組を推進するため、重症度、医療・看護必要度の高い高齢者等が主に入棟する病棟において、看護職員や他の医療職種が協働して病棟業務を行う体制について、新たな評価を行う。

具体的な内容

急性期一般入院料4及び急性期病院B一般入院料のうち、急性期一般入院料1と同等の重症度、医療・看護必要度等を満たす病棟において、当該病棟における看護配置基準を超えて看護職員、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、管理栄養士又は臨床検査技師のいずれかを配置し、各医療職種が専門性を発揮しながら協働する場合に算定できる「看護・多職種協働加算」を新設する。

(新) 看護・多職種協働加算(1日につき)

  1. 看護・多職種協働加算1 277
  2. 看護・多職種協働加算2 255

[対象患者][算定要件][施設基準]以下省略 本文を確認下さい

リハ・栄養管理・口腔管理の推進

PDFのp268

基本的な考え方

リハビリテーション・栄養管理・口腔管理の一体的な取組を更に推進する観点から、リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算の算定要件を見直す。また、地域包括医療病棟のリハビリテーション・栄養・口腔連携加算についても同様の見直しを行う。更に、地域包括ケア病棟においてもリハビリテーション・栄養・口腔連携加算を算定可能とする。

具体的な内容

1.リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算の算定要件及び施設基準を見直すとともに、リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算2を新設する。あわせて、リハビリテーション・栄養・口腔連携加算についても同様の見直しを行う。

改定案

  1. リハビリテーション・栄養・口 腔連携体制加算1(1日につき) 150
  2. リハビリテーション・栄養・口 腔連携体制加算2(1日につき) 90

2.地域包括ケア病棟における質の高いリハビリテーション・栄養管理・口腔管理の一体的な取組を推進する観点から、地域包括ケア病棟においてもリハビリテーション・栄養・口腔連携加算を算定可能とする。また、当該加算を算定する患者について、入院栄養食事指導料及び栄養情報連携料の算定を可能とする。

[対象患者][算定要件][施設基準]以下省略 本文を確認下さい

退院後訪問栄養食事指導料を新設

PDFのp353

基本的な考え方

入院中に栄養管理の必要性が高い患者が、安心・安全に在宅療養に移行し、在宅療養を継続できるよう支援する観点から、退院直後の一定期間に入院医療機関が行う訪問栄養食事指導について、新たな評価を行う。

具体的な内容

退院直後に、入院保険医療機関の管理栄養士が患家等を訪問し、患者又はその家族等退院後に患者の在宅療養支援に当たる者に対して、退院後の在宅における栄養管理や食生活に関する指導を行った場合の評価を新設する。

(新)退院後訪問栄養食事指導料(1回につき) 530

[対象患者]

疾病治療の直接手段として、医師の発行する食事箋に基づき提供された適切な栄養量及び内容を有する別表第三に掲げる特別食を必要とする患者、がん患者、摂食機能若しくは嚥下機能が低下した患者又は低栄養状態にある患者別表第三退院後訪問栄養食事指導料に規定する特別食腎臓食、肝臓食、糖尿食、胃潰瘍食、貧血食、膵臓食、脂質異常症食、痛風食、てんかん食、フェニールケトン尿症食、楓糖尿症食、ホモシスチン尿症食、尿素サイクル異常症食、メチルマロン酸血症食、プロピオン酸血症食、極長鎖アシル―CoA脱水素酵素欠損症食、糖原病食、ガラクトース血症食、治療乳、無菌食、小児食物アレルギー食及び特別な場合の検査食(単なる流動食及び軟食を除く。)

[算定要件]

保険医療機関を退院した別に厚生労働大臣が定めるものに対して、円滑な在宅療養への移行及び在宅療養の継続のため、保険医療機関の医師の指示に基づき、当該保険医療機関の管理栄養士が患家等を訪問し、具体的な献立等によって栄養管理に係る指導を行った場合に、当該保険医療機関を退院した日から起算して1月以内(退院日を除く。)の期間に限り、4回を限度として算定する。この場合において、区分番号B001の9に掲げる外来栄養食事指導料及び区分番号C009に掲げる在宅患者訪問栄養食事指導料は別に算定できない。

心不全の再入院予防評価の新設、管理栄養士の協働

PDFのp468

基本的な考え方

心不全治療による再入院予防を推進する観点から、急性心不全で入院した患者に対して、早期から多職種による介入を実施し、退院後も必要な治療を地域で連携して実施した場合について、新たな評価を行う。

具体的な内容

呼吸困難等の症状を伴う急性心不全を発症し入院した患者に対し、地域連携に係る要件を満たした保険医療機関が、多職種により心不全の再入院予防の取組を行う場合の評価を新設する。

(新) B001-10 心不全再入院予防継続管理料

  • イ 心不全再入院予防継続管理料1 1,000
  • ロ 心不全再入院予防継続管理料2
    • (1) 6回目まで 700
    • (2) 7回目以降 225
  • ハ 心不全再入院予防継続管理料3
    • (1) 6回目まで 400
    • (2) 7回目以降 225
[対象患者]
  • (1) 慢性心不全の急性増悪を含む急性心不全を発症し、施設基準を 満たす保険医療機関の一般病棟に入院している患者のうち、次の いずれにも該当するもの
    • ① 慢性心不全の急性増悪を含む急性心不全に対し、関連学会の ガイドラインに基づいて心機能の評価、原因精査、リスク評価及 び必要な治療等が実施されていること
    • ② 入院中に運動療法を実施していること
  • (2) イを算定していた入院中の患者以外の患者であって、施設基準 を満たす保険医療機関の医師、看護師又は保健師、薬剤師及び管理栄養士等の共同により心不全の計画的な評価並びに治療等が実施 されたもの
  • (3) イ又はロを算定していた入院中の患者以外の患者であって、施 設基準を満たす保険医療機関において継続して心不全の計画的な 評価及び治療等が実施されたもの
[算定要件]
  1. イについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して いるものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に 入院している患者であって、慢性心不全の急性増悪を含む急性心 不全で入院したものに対して、心不全による再入院の予防を目的 として、心不全の計画的な評価及び治療等を行った場合に、当該入 院中1回に限り算定する。
  2. ロについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して いるものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、 入院中の患者以外の患者であって、イを算定したものに対して、継 続して心不全の計画的な評価及び治療等を行った場合に、初回算 定日の属する月から起算して1年を限度として、月1回に限り算 定する。
  3. ハについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して いるものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、 入院中の患者以外の患者であって、イを算定したものに対して、継 続して心不全の計画的な評価及び治療等を行った場合に、初回算定日の属する月から起算して1年を限度として、月1回に限り算 定する。
  4. イについては、関係学会より示されている「心不全診療ガイドラ イン」に基づき、患者の心機能の評価、原因精査及びリスク評価を行い、薬物治療に加え、療養指導、食事指導及び運動指導等を必要 に応じて個別に実施した場合に算定する。
  5. ロについては、関係学会より示されている「心不全診療ガイドライン」に基づき、治療効果の評価等を実施し、薬物治療に加え、療 養指導、食事指導及び運動指導等を必要に応じて個別に実施した 場合に算定する。
  6. ハについては、関係学会より示されている「心不全診療ガイドラ イン」に基づき、治療効果の評価等を実施し、必要な治療を継続し て実施した場合に算定する。
  7. 区分番号B000に掲げる特定疾患療養管理料(心不全を主病 とする患者に限る。)及び区分番号B001-2-9に掲げる地域 包括診療料(慢性心不全以外の慢性疾患等も有する患者について 算定する場合を除く。)は、別に算定できない。また、ロについて は、同一の患者につき、区分番号B001の9に掲げる外来栄養食事指導料、区分番号B001の 11 に掲げる集団栄養食事指導料、 区分番号B001の 13 に掲げる在宅療養指導管理料及び区分番号 H000に掲げる心大血管疾患リハビリテーション料を同一の日 に算定することはできない。
[施設基準]
  1. 心不全の診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
  2. 当該体制において、心不全の診療を担当する医師、看護師又は保健師、薬剤師及び管理栄養士が適切に配置されていること。
  3. イの施設基準に係る病棟については、一般病棟入院基本料、7対1入院基本料、10対1入院基本料(特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)又は専門病院入院基本料に限る。)に係る届出を行っている保険医療機関の病棟であること。

情報通信機器を用いた外来栄養指導料の見直し

PDFのp541

基本的な考え方

情報通信機器等を用いた外来栄養食事指導を推進する観点から、外来栄養食事指導料について、情報通信機器又は電話による指導の評価を見直すとともに、情報通信機器による指導のみでも算定を可能とする要件の明確化を図る。

具体的な内容

  1. 情報通信機器等を用いた外来栄養食事指導料について、2回目以降に情報通信機器又は電話により追加的な指導を行った場合の区分を新設する。
  2. 情報通信機器による指導の実施に当たって、事前に対面による指導と情報通信機器による指導を組み合わせた指導計画を作成し、当該計画に基づいて指導を実施する場合に加えて、対面又は情報通信機器のいずれかによる指導計画を作成した場合も算定可能であることを明確化する。

改定案

[算定要件]

外来栄養食事指導料

  • イ 外来栄養食事指導料1
    • 初回
      • ① 対面で行った場合 260点
      • ② 情報通信機器を用いた場合 235点
    •  2回目以降
      • ① 対面で行った場合 200点
      • ② 情報通信機器を用いた場合 180点
      • ③ (1)の①又は②の追加的な指導を行った場合 50
  • ロ 外来栄養食事指導料
    • 初回
      • ① 対面で行った場合 250点
      • ② 情報通信機器を用いた場合 225点
    • 2回目以降
      • ① 対面で行った場合 190点
      • ②情報通信機器を用いた場合 170点
      • ③ (1)の①又は②の追加 的な指導を行った場合 45

以下省略 本文を確認下さい

いわゆる医薬品経腸栄養剤の給付適正化

PDFのp815

基本的な考え方

保険給付の適正化の観点から、栄養保持を目的とした医薬品の保険給付の要件を見直す

具体的な内容

薬効分類が「たん白アミノ酸製剤」に分類される医薬品のうち、効能又は効果が「一般に、手術後患者の栄養保持」であり、用法及び用量に「経口投与」が含まれる栄養保持を目的とした医薬品を処方する場合については、以下の患者に対する使用に限り、その理由を処方箋及び診療報酬明細書に記載することで保険給付の対象とすることを明確化する。

  • 手術後の患者
  • 経管により栄養補給を行っている患者
  • 疾病の治療のために必要であり、他の食事では代替できないなど、医師が特に医療上、栄養保持を目的とした医薬品の使用の必要があると判断した患者

以下省略 本文を確認下さい

おしまい

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