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診療報酬改定2020 栄養だけをまとめた

診療報酬の改定がある!でも、忙しくて何百枚もある報告書を読めない・栄養の箇所だけ知りたい。忙しくて時間の無い病院栄養士(医療者)向けの記事です。

本記事では2020年1月31日に公表された中央社会保険医療協議会の資料を私が読んでまとめました。厚労省のHPにある「中央社会保険医療協議会 総会(第449回) 議事次第個別改定項目について(その2)」からの抜粋です。

この記事は個人ブログのまとめなので、用途によって厚労省の原文を確認してください

本記事の内容

診療報酬改定2020栄養のまとめ【2020/2/7の報酬額反映】
・NST加算の範囲拡大
・栄養指導にでんわ使用可
・嚥下リハチームへ参入
・緩和ケアの範囲拡大
・化学療法の委員会に栄養士参加
・外来栄養指導、月2回以上可能へ
・集中治療の早期栄養
・回復期リハ病棟、選任配置と拡大
・在宅褥瘡の雇用形態縛りを緩和
・栄養情報提供加算
・診療所指導で所属外栄養士 

小項目にページ数を記載しますので、原文を片手にこの記事を読むと効率が良いです

目次

栄養サポートチーム加算の範囲拡大 p46

NSTの加算が拡大されました。結核・精神病棟も対象となります。

栄養指導にでんわ使用可 p55

栄養指導で電話などの情報通信機器を使用-180点

在宅・外来の栄養指導で電話などの通信機器をつかっても良い事になりました。ただし、2回目以降が条件です。

摂食嚥下リハのチームに栄養士 p84

摂食嚥下リハの算定( 摂食嚥下支援加算 )要件に職種が加えられました。そこに栄養士が入りました。ちなみに摂食嚥下支援加算は週1回に限り200点

緩和ケア(個別栄養食事管理加算)の範囲拡大  p88

緩和ケア対象患者に栄養食事管理で加算が算定できましたが、緩和ケア対象患者が後天性免疫不全と末期心不全患者も算定できるようになるので、個別栄養食事管理加算の範囲も増えます

外来化学療法に係る委員会に栄養士参加 p122

外来化学療法に係る委員会に栄養士が参加している事が追加されました。

ただし、条件があって、外来化学療法を実施している医療機関に5年以上勤務し、栄養管理(悪性腫瘍患者に対するものを含む。)に係る3年以上の経験を有する専任の常勤管理栄養士が勤務必要となります。

外来栄養指導、ケモとで月2回以上可能へ p123

外来化学療法を行っている患者さんに月2回栄養指導が算定可能になりました。ただし、栄養指導と化学療法を算定する日が同じでなければなりません。

集中治療室での栄養管理評価が新設 p318

早期に栄養介入した場合に加算がつきました。早期栄養介入管理加算-400点(1日につき)

ただし、特定集中治療室に次の要件を満たす管理栄養士が専任で配置されている必要があります

チェック
  • 栄養サポートチーム加算の施設基準にある研修を修了し、栄 養サポートチームでの栄養管理の経験を3年以上有する
  • 特定集中治療室における栄養管理の経験を3年以上有すること
  • 管理栄養士の数は、当該治療室の入院患者の数が10又はその端数 を増すごとに1以上

しかも、栄養管理の内容まで縛りがあります。下記です

  • 日本集中治療学会の「日本版重症患者の栄養療法ガイドライン」 に沿った栄養管理を実施すること。
  • 次の項目を実施すること。
    • 栄養スクリーニングの実施
    • 栄養アセスメントの実施
    • 栄養管理に係る早期介入の計画を作成し、特定集中治療室の 医師、看護師、薬剤師等とのカンファレンス及び回診を実施
    • 腸管機能評価を実施し、入室後48時間以内に経腸栄養を開始
    • 経腸栄養開始後は、1日に3回以上のモニタリング後、計画の見直し及び栄養管理を実施
    • 医師の指示に基づく再アセスメントを実施し、胃管からの胃内容物の逆流の有無等の確認
  • 早期離床・リハビリテーションチームが設置されている場合、適切に連携して栄養管理を実施すること

回復期リハ病棟、選任配置と拡大 p332

さらに、回復期リハビリテーション病棟入院料2~6について、現状、管理 栄養士の配置規定はないが、施設基準に「当該病棟に専任の常勤管理 栄養士が1名以上配置されていることが望ましい」旨が追加されています

在宅褥瘡における栄養士の雇用形態縛りを緩和 p414

在宅医の所属と同じ所属以外の栄養士も 、在宅患者訪問褥瘡管理指導料 に参画

栄養情報提供加算 p429

栄養情報提供加算-50点

入院中の栄養管理に関する情報を示す文書を用いて患者に説明して、これを他の保険医療機関又は介護老人福祉施設もしくは介護医療院などの医師又は管理栄養士に対して提供した場合に、入院中1回に限り算定できます。

診療所で所属外の管理栄養士が指導 p430

  • 医療機関の所属外の栄養士が指導→初回250点、二回目190点

クリニック等での栄養指導をそのクリニックに所属している以外の栄養士が指導できるようになりました。各都道府県に設置されている栄養ケアステーションも明記されている。在宅の指導も出来るようです。画像を参照下さい

おわり

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